特定非営利活動法人国際ボランティアセンター山形

寄付金控除のご案内

〜皆さまのご支援金が寄付金控除の対象になります〜

特定非営利活動法人国際ボランティアセンター山形は国税庁による審査の結果、2008年6月1日より「認定NPO法人」として認定されています。

皆さまのご支援金が寄付金控除の対象になります。


寄付金控除の対象

認定NPO法人制度による寄付金控除の対象として、次の3種類があります。

  1. 1.個人
  2. 2.法人
  3. 3.相続または遺贈

寄付金控除の対象

個人の皆さまからのご支援金は、特定寄付金とみなされ寄付金控除の対象となります。

寄付金控除額

特例措置を受けるための手続き

・所轄税務署へ確定申告を行ってください(年末調整等では控除できません)。

(通常の確定申告時期:毎年2月16日〜3月15日)

・確定申告書提出の際に、当団体の発行した「領収証」を添付してください。「領収証」は毎年1月に、前年分のご寄付について一括ご送付いたします。

お願い・ご注意

・支援金お振込みの際、お手許に残る「払込票兼受領書」等の控えは大切に保管してください。

・紛失などによる領収証の再発行はいたしかねます。申告時まで大切に保管してください。

・「領収証」の宛先は、自動的に当団体へのご登録名とさせていただきます。

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法人の方

一般の寄付金等の損金算入限度額とは別に、これと同額の範囲内で損金算入をすることができます。

寄付金控除額

◎資本金等の額2,000万円、所得の金額1,000万円、1年決算法人の場合の損金算入限度額の計算例

寄付金控除額

※損金算入できる金額の計算には、他の認定NPO法人や特定公益増進法人に対する寄付金も含まれますのでご注意くださ

特例措置を受けるための手続き

・寄付をした日を含む事業年度の確定申告書提出の際に、申告書に必要事項を記入し、当団体の発行する「領収証」は大切に保管してください。

お願い・ご注意

・決算時期をお知らせください。

・決算月の翌月に、1年分の「領収証」を一括ご送付いたします。

・決算時期のお知らせがない場合には、毎年1月に、前年分のご寄付についての「領収証」をご送付させていただきます。

・支援金お振込みの際、お手許に残る「払込票兼受領書」等の控えは大切に保管してください。

・紛失などによる領収証の再発行はいたしかねます。大切に保管してください。

・領収証の宛先は、自動的に当団体へのご登録名とさせていただきます。

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相続または遺贈により財産を取得した方が、その取得財産などを寄附された場合

相続または遺贈により財産を取得した方が、その取得財産等を相続税の申告期限内にご寄付下さった場合、一部の場合を除き、その寄付金額には相続税が課税されません。

特例措置を受けるための手続き

・相続税の申告書提出の際に、申告書に必要事項を記入し、当団体の発行する「領収証」を添付してください。

お願い・ご注意

・相続財産等をご寄付くださる場合には、事前にご連絡ください。

・この特例措置を受けるためには、相続税の申告期限までにご寄付いただく必要があります。

・支援金お振込みの際、お手許に残る「払込票兼受領書」等の控えは大切に保管してください。

・紛失などによる領収証の再発行はいたしかねます。申告時まで大切に保管してください。

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